
青色申告って何の事?
毎年2月から3月にかけて行う事になる確定申告。青色申告というのは、確定申告の種類の一つです。個人事業主の方は、会社員とは違い、毎年自分で確定申告をし、税金を納めなければなりません。確定申告の方法には、白色申告と青色申告があるのですが、青色申告は65万円まで控除が受けられたり、赤字を繰り越せたりと節税効果が高い確定申告の方法です。
青色申告ができる所得とできない所得がある
青色申告は、どんな所得でも申告できるというわけではありません。申告できる所得と、できない所得があるので注意してくださいね。青色申告ができる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得の3つです。事業所得というのは、自由業や自営業で得た所得の事です。株主の譲渡、先物取引で得た所得も、事業的規模で行った場合には、申告する事ができます。一方、給与所得や退職所得、譲渡所得などは青色申告する事ができません。自分の所得が青色申告できる所得にあたるのか、書類を作成する前にしっかり把握しておきましょう。
青色申告するために必要な書類は?
青色申告をするためには、いくつか用意しなければならない書類があります。まず、確定申告書Bが必要です。確定申告書Aもあるのですが、予定納税額のない方が使用する物なので、基本的には確定申告書Bを用意してください。後は、確定申告書Bに添付するための、各種控除関係の書類と、所得税青色申告決算書が必要です。所得税青色申告決算書は、損益計算書と減価償却費の計算書、賃借対照表の3つを用意してください。
青色申告は不動産所得・事業所得・山林所得を持つ法人が所轄の税務署長の承認を受けることで行える申告方法です。事前申請などの手間がありますが、特別控除を受けられるなどのメリットがあります。